2005/10/04

一太郎訴訟について:一部訂正 [参考]

この記事はお詫びと訂正の記事です。門外漢が勝手なことを口走るのはよくないですね。意見ならいいのですが、嘘や誤報になってしまうと大変なことになります。

先日の記事内で「松下は損害賠償ではなく販売差し止めを申し立てた」と言いましたが、栗原潔のテクノロジー時評(2005/02/16)によると、
一部の掲示板等で「一太郎・花子の製造販売中止と廃棄というのはひどすぎないか、なぜ、損害賠償にしないのか?」という疑問を呈している人が少なからずいました。
実は特許法では権利者に対して民法上の損害賠償請求権とは別に差止請求権という特許法独自の権利が認められています。
差止請求権の強力なところは、特許の侵害行為が認定されれば、自動的に差止請求が認められ、裁判所は製品の製造中止や破棄等を命じることができるという点です。
「確かに特許は侵害しているけど、差止はあんまりなので、損害賠償金の支払いのみにする」という判決が出ることは基本的にはないのです。
栗原潔のテクノロジー時評: 松下に関する噂と特許権の強力さより抜粋
とのことです。つまり、基本的に損害賠償のみという判決は出ないそうです。すみませんでした…

この記事は、一太郎訴訟の一審の判決が出たときにかかれたもの(だと思います)ですが、特許がいかに強力であるかが分かりやすく書いてあります。引用してると本文全部コピペしてしまいそうなので、気になる人は読んで下さい

また、このページを見つけるきっかけとなったのが、ITmedia オルタナティブ・ブログの今泉 大輔さんの記事でした(こっちは二審の知財高裁の判決後書かれたものです)。こちらには無効になる特許を特許とした審査官の方々への意見が書かれています。「もっとちゃんと考えてから特許を出せよ」といったことが書いてあります(省略し過ぎかも…)。面白いので読んでみるといいです。

一太郎訴訟に関してはTVやネットで色々な人の意見を読んでいたつもりだけど、こんな基本的なことを見逃していました… 反省… 以後注意します とは言っても、完璧には無理だろうね。できるだけがんばるけど